結婚について
結婚(けっこん)とは、主に男女が夫婦になること。婚姻(こんいん)ともいう。また、俗に契りともいう。あるいは夫婦間の結びつきのこと。なお、結婚していないことを未婚(みこん)、既に結婚していることを既婚(きこん)といい[1]、未婚または既婚の者をそれぞれ未婚者、既婚者という。
結婚式 招待状の定義はいくつかある。
フランスにおいては、結婚は契約として解される。そのため、契約書を取り交わす必要があり、挙式だけでは(それが教会で行われようと)法的に結婚を行ったとは認められない[2]。
広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。[3]
日本においては、婚姻届を出し戸籍に記載される婚姻(”籍を入れる”)を結婚と定義することもある。
その他にも以下のような要素に着目した様々な定義のしかたがありうる。
社会的結びつき
経済的結びつき
人間的結びつき
法的正当性
海外留学にあるものは「契約」という概念である。親子の関係はタテの関係であり、生まれたら自動的に関係付けが発生し、原則的に一生の間不変である。一方、結婚というのは男と女が結びつくヨコの関係であるとされる。一般的に血縁関係にない男女であるので、結び付きは契約的になる。したがって、結婚の解消というものがあり、これを離婚という。 ただし、一部の国または地域では、男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。
結婚は必ずしも同居を伴わず、単身赴任等で離れて暮らしていても婚姻関係は成立する。つまり親族以外の両性の心理的繋がりが婚姻状態であると言える。また、内縁関係であっても、実際に夫婦関係が構築されているのであれば、結婚と同様に扱われるケースがある。
ANAツアー・スカイホリデーに対して、一人の女性という結婚形態。近代国家はほぼこの婚姻制度を採用している。近代以前はしばしば妻のみに貞操義務を要求されたが、これは男性による女性の支配だとして多くの国で撤廃され、男女に貞操義務が課された。
一夫多妻制
一人の男性が複数の女性と婚姻関係を持ってよい形態。前近代においてはほぼすべての社会で実践されていた。現在でも中東のイスラム社会などに認められる。また、アメリカ合衆国のモルモン教徒も近年までは、一夫多妻制を採用していた。ただしこの制度を採用している地域の男性住民のすべてが複数の妻を持っているわけではない。イスラム教の一夫多妻制は、イスラーム教の公式見解に従えば聖戦によって男性が戦死する可能性が高かったため、未亡人や遺児の生活を保障するために始められたとされる。複数の妻が持てるのは経済的な余裕のある男性に限られる。一夫多妻制は男性による女性支配の原因となっているとされているが、西ヨーロッパ・アメリカの知識人の中には自国の女性差別を隠蔽するためにこのことを取り上げるものもいるという批判もある。
一妻多夫制
格安航空券 国内が複数の男性と婚姻関係を持つ形態。現在この結婚制度を正式に法的に採用している国はないが、チベットなどで妻が複数の兄弟を夫とする慣習がある。
集団婚
互いに特定の相手を定めない婚姻形態。19世紀の学問では、私有財産制度が発生する前の原始社会では広く行われていたと考えられていたが、最近の文化人類学や考古学の知見からは、その存在が疑問視されている。
同性結婚
男と男、女と女が結婚すること。
日本国では制度上、婚姻届は受理されない。
オランダ、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカでは認められている。また、同性カップルに結婚と同様の法的効果を認めている国に、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、フィンランド、ニュージーランド、イギリスなどがある。
近親婚
バリ島の近い者同士が婚姻関係を結ぶこと
交叉いとこ婚
事実婚(内縁)
婚姻届の提出など、制度上正式な婚姻とするためのことをしないものの、同居する、経済基盤を共にするなど結婚しているのと同様の関係を指す。
重婚
一夫一婦制の社会で、既に配偶者が居るのに他の者とも結婚すること。
通い婚
男が女の元に、あるいは女が男の元に通う形態。夫が妻の元に通う場合は妻問婚(つまどいこん)とも言う。源氏物語に見られるように、かつての日本でも見られた形態である。
キリスト教
大阪 ビジネスホテルでは機密として扱われる。正教会では婚配機密といい、機密である為信徒同士でのみ行われる。神品 (正教会の聖職)の内、輔祭・司祭は妻帯が可能であるが、輔祭になる前に結婚しなければならない。また神品の再婚は認められない。主教は修道司祭から選ばれるため、主教は独身者である。離婚は神品職を解かれるほどの重い罪であり、一般信徒も一定期間、領聖停止などの措置が取られる事になる[5]。しかし一般信徒の場合、配偶者の生存の如何には関係なく三回まで再婚が認められる場合もある(但し極めて稀)。
[6]カトリック教会では秘跡として扱われる。正教会と同様に結婚の秘蹟は信徒同士で行われる事が原則であるが、教会によっては非信徒と信徒、または非信徒同士の結婚式を執り行う場合がある。カトリック教会では、離婚した配偶者が生存中の再婚は認められていない。カトリックの聖職者の結婚は東方典礼と西方典礼で異なる。東方典礼では結婚できる。西方典礼では生涯に渡って認められず、結婚すると聖職を追われる。ただし、他教の既婚の司祭的役割の者が改宗した場合は離婚を求められることは無い。結婚禁止になったのは11世紀のグレゴリウス改革以降のことである。[7]。
聖公会では主教も含めた聖職者も結婚および妻帯が可能であり、妻帯した主教も数多く存在する。また正教会と違い、執事・司祭となった後でも結婚が可能である。
プロテスタントの中でもバプテストや会衆派では、会衆(教会員・信者)の同意により、神の導きと見なし結婚が成立する。比較的離婚には、柔軟である(というより、人によって考え方がバラバラである)。
イスラーム
イスラームでは婚姻は戒律により契約として処理されている。男性は女性に婚資金(マフル)を支払い、結婚する。古典イスラーム法では、ムハンマドの妻アーイシャが9歳でムハンマドと結婚し初夜の性行為を行ったというハディースに基づき、女性の結婚最低年齢は9歳である。男性の結婚最低年齢は13歳程度である。しかしイランなどを除く多くのイスラーム諸国では現在では15〜18歳が結婚最低年齢である。離婚可能。離婚・死別のどちらでも男女とも再婚可能。非婚での性行為が戒律上、認められていないため、初婚のさいには、男性は童貞、女性は処女であることを求められる。そのため、初婚の際に女性が処女でなかった場合、そもそも契約条件を満たしておらず「結婚は無効」という解釈が成り立つ[2]。
ユダヤ
ユダヤ教では結婚は神聖な行為と考えられ、未婚の男性は一人前とみなされない。結婚は神が人間を誕生させて最初に行った行為であるから、必ず結婚すべきであるとされている。今でも伝統を守る地域では男子は18歳になると結婚する。恋愛は行うべきだが恋愛はあくまで一時的なもので、結婚とは結び付かないものだと教えられている[8]。
法定財産制
法定財産制として、夫婦の財産を共有する共有制、各自が財産を所有する別産制などがあるが、日本では別産制を採用している。米国では州によって異なり、たとえばカリフォルニア州では共有制を採用している。
日本における結婚
民法についてこの節では、条数のみ記載する。
日本の正式婚の数は、1978年以降、現在に至るまで年間70万件台を維持している[9]。
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
「結婚」の語源
男女が婚姻する行為は太古から存在していたが「結婚」という漢字の二文字は、明治時代が初出である。普段われわれが使う意味は成人男女が夫婦になることを指しているが、英語の「marry」を翻訳する際に対訳語としての日本語がなかったために作られた、と考えられる[要出典]。 一神教の国では成人男女が夫婦になる場合、神の許しを得る儀式が必要となる。神との誓約を行い、その結果認められたものが夫婦となることを「marry」という。それまでの日本人は神との誓約をしないまま夫婦になっていた。古い日本語としては「婚姻」や「婚礼」、「祝言」など夫婦になることを示す言葉はあったが、それでは「marry」の意味と異なっていた。そのような背景から明治時代に作られた言葉であり、神の許しを得て成人男女が夫婦になるという意味があった。しかし、そのことを正確に記している辞書もなく、言語学者もいなかった。新しい言葉であるにもかかわらず、由来も意味も曖昧なまま今日に至っている。
婚姻の成立
日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされる。
婚姻意思の合致
婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である。日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定する。「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説は婚姻届出を出す意思を有するとともに社会通念に従った生活共同体を創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説)。婚姻意思が存在しない場合(婚姻意思の欠缺)の婚姻は無効である(742条1号)。